ひかりTV for docomo使用条件

お客様は、「『ひかりTV for docomo』アプリ」を使用するにあたっては、以下の事項(以下「本使用条件」といいます。)に同意するものとします。

  • 本使用条件は、株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)が別途定めるひかりTV for docomo利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づく「ひかりTV for docomo」(以下「本サービス」といいます。)を、当社が別途指定する機器及び環境(以下「対応機器等」といいます。)において利用するために必要となるアプリケーションソフトウェア「『ひかりTV for docomo』アプリ」(関連プログラム及び付属文書一式を含み、以下「本アプリ」といい、本アプリについてバージョンアップがなされた場合は、当該バージョンアップ後のものを含みます。)の使用条件を定めるものです。なお、本サービスの利用に関し、本使用条件に定めのない事項については、利用規約その他当社が別途定める条件(以下「利用規約等」といいます。)が適用されます。
  • お客様は、対応機器等において本サービスを利用するために必要な範囲に限り、本使用条件に従って、本アプリを使用することができるものとします。
  • 本アプリに係る著作権を含む知的財産権その他の権利は、当社又は第三者に帰属します。当社は、お客様に対して、本アプリに係る権利の譲渡又は移転を認めるものではありません。
  • お客様は次の各号に掲げる行為(営利目的か否かを問いません。)を行ってはなりません。
    1. 本アプリについて、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリを第2項に定める範囲を超えて利用し、又は使用すること。
    2. 本アプリについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行うこと。
    3. 本アプリの一部のみをインストールし、使用すること。その他、当社の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用すること。
    4. 本アプリに付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更すること。
    5. 本アプリを法令又は公序良俗に反するおそれのある方法で利用し、又は使用すること。
  • お客様が本使用条件に違反して本アプリを利用し、又は使用したことにより、第三者との間で紛争等が生じた場合は、お客様自身の費用と責任においてこれを解決するものとします。この場合、お客様は当社を免責せしめるとともに、当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  • 当社は、本アプリに本使用条件に定める内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、本使用条件に定める内容に適合する本アプリを提供し、又は当該本アプリの契約不適合を修補するものとします。この場合、お客様は、本アプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップする必要があります。
  • 前項の定めにかかわらず、当社は、当社の都合(本サービスの全部又は一部の変更又は廃止の場合を含みます。)により、お客様に対する事前の周知又は通知を行うことなく、本アプリに係る機能の全部又は一部を変更し、又は廃止する場合があります。この場合、当社は、お客様の対応機器等上の本アプリを変更し、又は消去することがあります。
  • 前二項の場合において、本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが必要となるときは、お客様は、対応機器等上の本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが完了するまでの間、本アプリを使用できないことがあります。
  • 本アプリの使用(本アプリのダウンロード、再ダウンロード、バージョンアップ等を含みます。)に伴い通信料が発生する場合があります。その他、本サービスの利用にあたって必要となる料金は、別途利用規約等に定めるところによります。
  • お客様は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合には、当該輸出入関連法規類を遵守しなければなりません。
  • 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本使用条件を変更することができるものとします。本使用条件が変更されたときは、変更後の使用条件が適用されます。
    1. 本使用条件の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
    2. 本使用条件の変更が、本使用条件の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

以上

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